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昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第十五条の三

昭和二十二年政令第二百六十八号政令

第十五条の三

第九条第一項に規定する政令で定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされた自動車とする。

  1. 自動車検査証の交付等(法第九条第二項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下同じ。)を受けた自動車のうち登録(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する登録をいう。)を受けたもの当該自動車に係る抹消登録(同法第十五条に規定する永久抹消登録又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をいう。)を受けたことについての証明書の交付を同法の定めるところにより受けていること。
  2. 自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち前号に掲げる自動車以外のもの当該自動車に係る自動車検査証を国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会(第十五条の六第三項において「協会」という。)に返納したことについての証明書の交付をこれらの者から受けていること。
  3. 車両番号の指定(法第九条第二項第三号に規定する車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けた自動車当該車両番号の指定を受ける際に交付を受けた届出済証(以下「軽自動車届出済証」という。)を地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に返納したことについての証明書の交付をこれらの者から受けていること。

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