第十五条の三
法第九条第一項に規定する政令で定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされた自動車とする。
- 一
- 二自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち前号に掲げる自動車以外のもの当該自動車に係る自動車検査証を国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会(第十五条の六第三項において「協会」という。)に返納したことについての証明書の交付をこれらの者から受けていること。
- 三車両番号の指定(法第九条第二項第三号に規定する車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けた自動車当該車両番号の指定を受ける際に交付を受けた届出済証(以下「軽自動車届出済証」という。)を地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に返納したことについての証明書の交付をこれらの者から受けていること。