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昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第十五条の五

昭和二十二年政令第二百六十八号政令

第十五条の五

被災自動車が災害による被害を受けた場所の所在地の所轄税務署長(以下「被災地所轄税務署長」という。)は、当該被災自動車を保管していた自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者(法第九条第二項第一号に規定する自動車特定整備事業者をいう。)の申請により、当該申請者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で当該被災自動車を保管していた間に、当該被災自動車が災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされた事実の確認をした場合には、当該確認をしたことを証する書類(以下「被災自動車確認書」という。)を交付するものとする。

2前項の規定により被災自動車確認書の交付を受けようとする者は、災害のやんだ日から一月以内に、被災自動車ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を被災地所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
  2. 当該被災自動車の使用者の住所及び氏名又は名称
  3. 当該被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
  4. 当該被災自動車の保管を開始した日及びその目的
  5. 当該被災自動車が災害による被害を受けた日及びその場所並びに当該被害の状況
  6. 当該被災自動車の使用の廃止がされた日(当該被災自動車が第十五条の三第一号に掲げる自動車である場合にあつては同号の抹消登録を受けた日とし、同条第二号に掲げる自動車である場合にあつては同号の自動車検査証を返納した日とし、同条第三号に掲げる自動車である場合にあつては同号の軽自動車届出済証を返納した日とする。)
  7. 当該被災自動車が自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後使用の廃止がされるまでの間に走行の用に供されることがなかつた旨
  8. その他参考となるべき事項

3前項の申請書を提出する場合には、その提出の際に、当該被災自動車につき第十五条の三各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に規定する証明書を被災地所轄税務署長に提示しなければならない。

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