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昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第八条

昭和二十二年法律第百七十五号法律

第八条

前条第一項本文に規定する場合において、その災害について国税通則法第十一条の規定が適用される地域の指定(政令で定める地域の指定をいう。)があり、かつ、国税庁長官が当該地域に所在する酒類(政令で定めるものを除く。以下この項において「特定被災酒類」という。)に係る酒税の納税義務者に代わる酒類の製造者を指定したときは、当該指定された酒類の製造者を特定被災酒類に係る酒税の納税義務者とみなして、前条の規定を適用する。

2前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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