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昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第十四条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十二年法律第百七十五号法律
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条

改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第一項、第四条又は第七条第一項の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、新法第二条第一項、第四条又は第七条第一項に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の額とみなす。

2施行日前にした改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第九条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予で、新法第三条第二項から第四項までの規定による徴収の猶予に相当するものについては、なお従前の例による。

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