(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
第二条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条及び第三条の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条及び第三条の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)及び第三条(給与等に係る源泉徴収の猶予等)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。