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昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第十条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)

昭和二十二年法律第百七十五号法律
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)

第十条

たばこ事業法附則第十条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされる者がこの法律の施行の際所持する製造たばこが、災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、当該製造たばこについては、会社が施行日にその製造場から移出し、たばこ消費税を課せられたものとみなして、改正後の災害被害者に対する租税の滅免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこについて同条第一項に規定する課せられたたばこ消費税の税額の従価割額は、第十条第一項の規定にかかわらず、旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価に相当する金額を課税標準として計算するものとする。

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