(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第五十三条 前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗