(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
前条の規定の施行前に、その製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる旧砂糖消費税法第一条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ若しくは糖水、旧物品税法別表に掲げる第二種の物品又は旧トランプ類税法第一条(課税物件)に規定するトランプ類に係る砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、前条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条(酒税等の控除又は還付)の規定並びに旧砂糖消費税法、旧物品税法及び旧トランプ類税法の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。