(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条
前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条及び第三条の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条及び第三条の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。