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昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第八十六条

昭和二十二年法律第百七十五号法律

第八十六条

附則第八十四条の規定の施行前にたばこ消費税を課せられた製造たばこが同条の規定の施行後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合には、当該製造たばこについては、たばこ税を課せられたものとみなして、同条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。

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