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昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第百三十八条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十二年法律第百七十五号法律
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十八条

前条の規定の施行前に石油税を課せられた原油、石油製品又はガス状炭化水素が同条の規定の施行後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合には、当該原油、石油製品又はガス状炭化水素については、石油石炭税を課せられたものとみなして、同条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。

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