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昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第七十三条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十二年法律第百七十五号法律
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十三条

施行日前に地方道路税を課せられた揮発油が施行日以後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合には、当該揮発油については、地方揮発油税を課せられたものとみなして、前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。

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