条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第百六条の五

昭和二十六年法律第百八十五号法律

第百六条の五

第九十八条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第百六条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六条の四 道路運送車両法 目次 第百七条 →