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道路運送車両法 第百六条の四

昭和二十六年法律第百八十五号法律

第百六条の四

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第六十三条の二第五項の規定による命令に違反した者
  2. 第六十三条の三第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第六十三条の四第一項若しくは第七十五条の六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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