条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第百十一条

昭和二十六年法律第百八十五号法律

第百十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第百六条の四二億円以下の罰金刑
  2. 第百七条から前条まで(同条第一項第八号及び同条第二項を除く。)各本条の罰金刑

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第百十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百十条 道路運送車両法 目次 第百十二条 →