第百六条の三
自動車登録ファイルに不実の記録をさせることとなる登録の申請の用に供する目的で、登録識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知つて、その情報を提供した者も、同様とする。
2不正に取得された登録識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
自動車登録ファイルに不実の記録をさせることとなる登録の申請の用に供する目的で、登録識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知つて、その情報を提供した者も、同様とする。
2不正に取得された登録識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。