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道路運送車両法 第百六条の二
昭和二十六年法律第百八十五号
法律
第百六条の二
第三十六条の三第二項
の規定に違反して、登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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