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道路運送車両法 第九十六条の十二 (改善命令)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(改善命令)

第九十六条の十二

国土交通大臣は、登録情報処理機関が第九十六条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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