(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第六十二条の二の十六 法第九十六条の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第六十二条の二の十六を開く ↗