条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第六十四条の二 (法第三十三条第四項の国土交通省令で定める自動車)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(法第三十三条第四項の国土交通省令で定める自動車)

第六十四条の二

第三十三条第四項の国土交通省令で定める自動車は、自動車を譲渡する者が当該自動車に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有する場合における当該自動車とする。

e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第六十四条の二(法第三十三条第四項の国土交通省令で定める自動車)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条(譲渡証明書) 道路運送車両法施行規則 目次 第六十五条 →