(法第三十三条第四項の国土交通省令で定める自動車) 第六十四条の二 法第三十三条第四項の国土交通省令で定める自動車は、自動車を譲渡する者が当該自動車に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有する場合における当該自動車とする。 e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗