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自動車登録規則 第十三条 (自動車登録番号)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(自動車登録番号)

第十三条

自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

  1. 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一
  2. 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する二字以下のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であつて、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第二
  3. 自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三
  4. 四けた以下のアラビア数字

2運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により登録された自動車登録番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該自動車登録番号に係る自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、同項に規定する基準に適合するものとみなす。

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