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自動車登録規則 第二十四条 (送付に要する費用の納付方法)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(送付に要する費用の納付方法)

第二十四条

第二十二条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票をもつて納付しなければならない。

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