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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第二十一条 (予備審査等)

平成五年大蔵省令第九号府省令
(予備審査等)

第二十一条

信用協同組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に財務局長又は財務支局長(以下この条において「財務局長等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を財務局長等に提出して予備審査を求めることができる。

2信用協同組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

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