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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第二十条 (経由官庁)

平成五年大蔵省令第九号府省令
(経由官庁)

第二十条

信用協同組合は、申請書、事業報告書その他法及びこれに基づく命令に規定する書類を財務局長又は財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

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