(標準処理期間) 第二十二条 金融庁長官は、法第六十九条の二第一項の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗