条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第二十二条 (標準処理期間)

平成五年大蔵省令第九号府省令
(標準処理期間)

第二十二条

金融庁長官は、法第六十九条の二第一項の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二十二条(標準処理期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(予備審査等) 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 目次