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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六条

昭和四十七年政令第九十五号政令

第六条

法第四十八条の規定により弁護士法に基づいて設立されたものとなる弁護士会は、法の施行後、すみやかに、同法第三十四条第二項第二号に規定する事項を登記しなければならない。

2法の施行の際現に沖縄の弁護士法の規定による沖縄弁護士会(次条において「旧沖縄弁護士会」という。)の会長又は副会長である者は、前項の弁護士会の会長又は副会長が選任されるまでの間、弁護士法の規定による弁護士会の会長又は副会長の職務を行なう。

3弁護士法第三十五条第三項の規定は、前項の規定により会長又は副会長の職務を行なう者について準用する。

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