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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五条

昭和四十七年政令第九十五号政令

第五条

沖縄の弁護士法の規定による弁護士であつた者は、法の施行前にその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2沖縄の弁護士法の規定による弁護士であつた者で、法の施行後弁護士となつたものについての弁護士法第二十五条の規定の適用に関しては、同条第四号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第五号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」とする。

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