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弁護士法 第四条 (弁護士の資格)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(弁護士の資格)

第四条

司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則)

前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項の規定によりその規定の例によることとされた新法第五条の二第一項の規定による申請において、前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同項の認定をさせた者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

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