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弁護士法 第八条 (弁護士の登録)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(弁護士の登録)

第八条

弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の原則)
附則

弁護士及び弁護士法人に対する懲戒の手続については、次条に定めるものを除き、施行日前に懲戒の請求があり、又は懲戒の手続が開始された事案についても新弁護士法の規定を適用する。ただし、旧弁護士法の規定により生じた効力を妨げない。

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