(弁護士法の適用に関する経過措置)
第三条
沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条第一号に該当する者とみなす。
2沖縄法令の規定により懲戒免職の処分を受けた琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員で、その処分を受けた日から三年を経過しない者は、弁護士法第六条第三号に該当する者とみなす。
沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条第一号に該当する者とみなす。
2沖縄法令の規定により懲戒免職の処分を受けた琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員で、その処分を受けた日から三年を経過しない者は、弁護士法第六条第三号に該当する者とみなす。