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弁護士法 第三十条の二十三 (解散)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(解散)

第三十条の二十三

弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

  1. 定款に定める理由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 合併(合併により当該弁護士法人が消滅する場合に限る。)
  4. 破産手続開始の決定
  5. 解散を命ずる裁判
  6. 第五十六条又は第六十条の規定による除名
  7. 社員の欠亡

2弁護士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

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