(財産目録)
第五条
法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第三十条の二十三(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第六十七条第二項及び第八十条第一項において準用する場合を含む。)第一項各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、弁護士法人等の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産