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弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則 第四条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十三年法務省令第六十二号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四条

第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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