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弁護士法 第八十二条 (弁護士試補の特例)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(弁護士試補の特例)

第八十二条

この法律施行の際現に弁護士試補である者が、従前の弁護士法の規定により一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たときは、その考試を経たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。

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