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弁護士法 第八十一条 (従前の弁護士資格者)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(従前の弁護士資格者)

第八十一条

従前の規定により弁護士となる資格を有する者は、この法律の適用については、その資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。

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