条文くん法令検索 AIに質問する

弁護士法 第六十一条 (訴えの提起)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(訴えの提起)

第六十一条

第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。

2第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士法第六十一条(訴えの提起)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十条(日本弁護士連合会の懲戒) 弁護士法 目次 第六十二条(登録換等の請求の制限) →