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弁護士法 第七十一条の三 (綱紀審査会の委員)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(綱紀審査会の委員)

第七十一条の三

綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであつた者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。

2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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