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弁護士法 第七十一条の五 (綱紀審査会の予備委員)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(綱紀審査会の予備委員)

第七十一条の五

綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

2委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、日本弁護士連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。

3第七十一条の三の規定は、予備委員に準用する。

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