(綱紀審査会の予備委員)
第七十一条の五
綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
2委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、日本弁護士連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。
3第七十一条の三の規定は、予備委員に準用する。
綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
2委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、日本弁護士連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。
3第七十一条の三の規定は、予備委員に準用する。