(綱紀審査会の委員長)
第七十一条の四
綱紀審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2委員長は、会務を総理する。
3委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀審査会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
4前条第三項の規定は、委員長に準用する。
綱紀審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2委員長は、会務を総理する。
3委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀審査会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
4前条第三項の規定は、委員長に準用する。