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弁護士法 第三十条の十六 (社員であると誤認させる行為をした者の責任)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)

第三十条の十六

社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて弁護士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

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