(法律事務取扱の取締に関する法律の廃止) 第九十二条 法律事務取扱の取締に関する法律(昭和八年法律第五十四号)は、廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗