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弁護士法 第六十七条の二 (懲戒委員会の議決書)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(懲戒委員会の議決書)

第六十七条の二

懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

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