条文くん法令検索 AIに質問する

弁護士法 第六十八条 (懲戒手続の中止)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(懲戒手続の中止)

第六十八条

懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士法第六十八条(懲戒手続の中止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十七条の二(懲戒委員会の議決書) 弁護士法 目次 第六十九条(懲戒委員会の部会に関する準用規定) →