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弁護士法 第六十八条 (懲戒手続の中止)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(懲戒手続の中止)
第六十八条
懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。
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「弁護士法第六十八条(懲戒手続の中止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第69条
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第90条
この条文が引用された裁判例
私文書偽造、同行使、詐欺未遂、横領
最高裁判所 昭和29年7月2日 昭和28(あ)1447
棄却
裁決取消請求事件
東京高等裁判所 平成13年6月12日 平成12(行ケ)237
棄却
裁決取消請求事件
東京高等裁判所 平成13年6月12日 平成12(行ケ)237
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