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弁護士法 第八十四条 (従前の弁護士名簿の登録)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(従前の弁護士名簿の登録)
第八十四条
従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。
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