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弁護士法 第八十四条 (従前の弁護士名簿の登録)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(従前の弁護士名簿の登録)

第八十四条

従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。

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