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弁護士法 第四十三条の八 (期間経過後の債権の申出)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(期間経過後の債権の申出)

第四十三条の八

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、弁護士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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