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刑法 第十七条 (科料)
明治四十年法律第四十五号
法律
(科料)
第十七条
科料は、千円以上一万円未満とする。
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この条文を参照している条文
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第25条
この条文が引用された裁判例
狂犬病予防法違反、富山県犬の危害防止条例違反被告事件についてした略式命令のうち、富山県犬の危害防止条例違反の部分に対する非常上告
最高裁判所 平成4年11月6日 平成4(さ)4
破棄自判
狂犬病予防法違反、富山県犬の危害防止条例違反被告事件についてした略式命令のうち、富山県犬の危害防止条例違反の部分に対する非常上告
最高裁判所 平成4年11月6日 平成4(さ)5
破棄自判
軽犯罪法違反
最高裁判所 昭和51年6月3日 昭和51(さ)5
破棄自判
非常上告申立
最高裁判所 昭和25年7月13日 昭和25(さ)5
破棄自判
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