(拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。2拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗