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刑法 第十六条 (拘留)

明治四十年法律第四十五号法律
(拘留)

第十六条

拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

2拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

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