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刑法 第百三条 (犯人蔵匿等)

明治四十年法律第四十五号法律
(犯人蔵匿等)

第百三条

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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