条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑法
› 第百二条
刑法 第百二条 (未遂罪)
明治四十年法律第四十五号
法律
(未遂罪)
第百二条
この章の罪の未遂は、罰する。
e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第百二条(未遂罪)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
この条文が引用された裁判例
加重逃走、加重逃走未遂
最高裁判所 昭和26年7月11日 昭和25(あ)1545
棄却
← 第百一条(看守者等による逃走援助)
刑法 目次
第百三条(犯人蔵匿等) →