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刑法 第百一条 (看守者等による逃走援助)
明治四十年法律第四十五号
法律
(看守者等による逃走援助)
第百一条
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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この条文を参照している条文
第4条
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
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